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猥褻と芸術の関係においては、常々争点となることがありますが、いずれにしろその作品自体に撮影者(制作者)が芸術性を唱えているのならば、その思想への最低限の配慮は必要ではないかと、今回の撤去において感じました。
つまり、作られたモノだけが作品及び著作権ではなく、その展示方法などもそれに含まれるモノであり、どのような理由であっても「部分的な撤去」は、著作権侵害であると思っています。
だからと言って、この作品は猥褻を超えた作品であるとは思っていません。ここにおいては、何よりも全四楽章が揃っていませんしね。
第三楽章
「デュエット」 235mm x 205mm
左右別々な写真が見えるように作成
写真専門学校・中村教室に展示